ご支援のお願い
日独協会が設立されてから、今年(2021年)で110年となります。
設立当時、日本は当時の先進国ドイツから、科学技術、社会制度、医学や芸術など多くを取り入れようと考え、協会も日独の交流を促進することが日本の発展につながると考えて活動を続けていました。その後、敗戦を経た日独両国は経済復興、戦後処理、少子高齢化や社会の多様化、そして継続可能な社会、といった共通の歩みと課題を持ち、互いに学びあえる点が多いパートナーとなっています。また、グローバル化がますます進む中、社会の多様化を進めてきたドイツから、日本の若者が学べることは多くあると考えます。私たちは、超大国とは違う視点を持った、ドイツとの交流が日本の社会だけでなく、世界にも良い影響を与えられると信じて活動を続けています。
当協会が実施している日独交流に関する様々な事業は、会員の方々の会費及び事業収入により運営しております。現在、コロナ禍の中でも、協会は出来る限りの活動を継続して行っておりますが、財政状況は厳しさをましており、必要な設備投資や人件費を捻出するのが難しくなってきました。また、今年は日独交流160周年に加え、日独協会設立110周年という記念の年でもあり、特別行事も予定しております。この記念年を盛り上げ、協会が今後も活動を継続し、さらに事業を充実させていけるよう、是非ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
ご寄付の活用と社会貢献
当協会は民間団体であり、「公益財団法人」という性格上、利益の追求ではなく、日独交流という点からの貢献に重点を置いて活動しています。その運営の多くが法人・個人の会員の皆様の年会費、およびご寄付によって賄われています。協会がこれまで長年活動を続けてくることができたのも、ご支援いただいてきた皆様のおかげです。
寄せられたご支援は、協会の活動費、公益・収益事業の運営にかかる費用、ドイツ語圏からの研修生の日本での生活補助などに活用させていただいております。また、公益財団法人として下記のような社会貢献を行っております。
日独協会の社会貢献
- ドイツ語圏に関するシンポジウム、講演会、セミナー等の開催
- 教育機関、企業への講師の派遣・紹介、情報提供
- 若者のドイツ派遣 およびドイツからの研修生や若者の受け入れ
- 日独交流イベントを通じての異文化理解の促進
- 日独漫画コンクールの開催
- オリンピック・パラリンピックにおけるドイツホストタウン市町村でのドイツ語講座、ドイツ文化講座開催協力
2020年度はコロナ禍により中止した事業もある中、50以上のイベントを開催いたしました。
ご寄付のお申込み
1. お申込み
1-1. オンラインでのお申込み
ご寄付申込みオンラインフォーム
1-2. FAX、郵送でのお申込み
申請書をダウンロードいただき、必要事項を手書きで記載後、FAX(03-5368-2065)もしくは郵送(〒160-0016 東京都新宿区信濃町18 マヤ信濃町2番館 (公財)日独協会あて)で協会あてに返信ください。
※会員の方はこの申込書はご記入いただかなくても結構です。
2. お振り込み
申込書をご提出いただいた後、寄付金を下記の指定口座にお振り込み下さい。
振込口座
●(公財)日独協会 指定口座
郵便振替口座:00150-8-55593
口座名義:公益財団法人 日独協会
※通信に必ず「XX年度個人維持会費」とご記入ください。
●三菱UFJ銀行 麹町中央支店
普通預金口座:1511905
口座名義:公益財団法人 日独協会 個人会員口
※お振込みには手数料がかかりますことを、あらかじめご了承願います。
3. 領収書の受取り
ご入金が確認できましたら、事務局より「領収書」をお送りいたします。
確定申告(個人)/法人税の申告(法人)をする際に、「領収書」と「税額控除に係る証明書」(下記からダウンロードしてください)を申告書に添付してください。規定の計算式にのっとり、寄付金として控除の対象になります。
寄附金の税の優遇措置
当協会は2011年に公益財団法人として認定されました。当協会が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
個人でのご寄付の場合
1.所得税
個人が公益財団法人等へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得税が控除されます。この場合、所得控除か税額控除のどちらかを選択いただけます。
所得控除:年間寄付金合計額(総所得金額の40%が限度)-2,000円=所得控除額
※ 所得控除額が課税所得から控除されます。
税額控除 :(年間寄付金合計額(総所得金額の40%が限度)-2,000円)×40%=税額控除額
※ 税額控除額が所得税から直接控除されます。(控除額は所得税額の25%が限度となります。)
2. 個人住民税
一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、公益財団法人等に対する寄付金に対し個人住民税の税額控除が受けられます。
※ 都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。
条例で指定している都道府県の場合: (年間寄付金合計額(総所得金額の30%が限度)-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額
条例で指定している市区町村の場合: (年間寄付金合計額(総所得金額の30%が限度)-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額
その他
1. この制度についてのお問い合わせ等はもよりの税務署、お住いの都道府県・市区町村にお尋ねください。
2. 寄付金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。
【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄付をしたとき
法人名義でのご寄付の場合
公益財団法人等に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、下記の損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2=損金算入限度額
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはもよりの税務署、税理士等にご確認ください。
【参照】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄付金